アマチュア無線技士 3級 合格
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アマチュア無線技士 3級 合格
過去に4級に合格していたので、3級に挑戦する。
4級の時と同様、問題集丸暗記で対応できる。
ほとんどひねりがない。
というか、5分くらいで試験終了。
圧勝。
後日(東京などでは当日のところもあるようだ)合格通知が来る。
免許証発行にさらに申請料がかかる。
また、10年経過すると更新手続きが必要なので要注意。
アマチュア無線技士(アマチュアむせんぎし)とは、無線従事者の一種。日本の国家資格・業務独占資格・必置資格であり、総務省がこの資格の所管官庁である。
第一級アマチュア無線技士(略称:1アマ)Amateur First-Class Radio Operatorアマチュア無線局の無線設備の操作電波法施行令には空中線電力の制限はないが、総務省訓令電波法関係審査基準では、空中線電力が1kW以下(短波の移動しない局の場合。移動する局や超短波以上においては、これより低い枠が周波数帯ごとに定められている。)までとされている。1kWを超過する空中線電力のアマチュア局の開設は絶対に不可能とは言えないが、電波を有効に利用するため、全ての無線局はその業務を行うのに必要な最小限度の電力を輻射するものとされており、アマチュア局の業務を行うのに必要な最小限度の電力であることの正当で明確な理由の説明が必要となる。また免許の扱いは総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)決裁でなく総務省総合通信基盤局回付(すなわち放送局や大電力の業務無線局の送信所同様に総務大臣直接免許)になるなど、事実上相当の困難を伴う。実際、短波以外における大出力が月面反射通信専用設備以外で許可された例はほとんど無い。
第二級アマチュア無線技士(略称:2アマ) Amateur Second-Class Radio Operatorアマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作
第三級アマチュア無線技士(略称:3アマ) Amateur Third-Class Radio Operatorアマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上または8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作従って、10MHz帯、14MHz帯の運用はできない。
第四級アマチュア無線技士(略称:4アマ) Amateur Fourth-Class Radio Operatorアマチュア無線局の無線設備で空中線電力10W以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数を使用するもの、空中線電力20W以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)従って、10MHz帯、14MHz帯、18MHz帯および4630kHzを含む全周波数帯のモールス符号による電信の運用はできない。
試験科目
3アマ
無線工学
1.無線設備の理論、構造及び機能の初歩
2.空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の初歩
4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の初歩
法規
1.電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要 注 モールス符号の理解が含まれる。
2.国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の簡略な概要
4アマ
無線工学
1.無線設備の理論、構造及び機能の初歩
2.空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
3.無線設備及び空中線系の保守及び運用の初歩
法規 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
過去に4級に合格していたので、3級に挑戦する。
4級の時と同様、問題集丸暗記で対応できる。
ほとんどひねりがない。
というか、5分くらいで試験終了。
圧勝。
後日(東京などでは当日のところもあるようだ)合格通知が来る。
免許証発行にさらに申請料がかかる。
また、10年経過すると更新手続きが必要なので要注意。
アマチュア無線技士(アマチュアむせんぎし)とは、無線従事者の一種。日本の国家資格・業務独占資格・必置資格であり、総務省がこの資格の所管官庁である。
第一級アマチュア無線技士(略称:1アマ)Amateur First-Class Radio Operatorアマチュア無線局の無線設備の操作電波法施行令には空中線電力の制限はないが、総務省訓令電波法関係審査基準では、空中線電力が1kW以下(短波の移動しない局の場合。移動する局や超短波以上においては、これより低い枠が周波数帯ごとに定められている。)までとされている。1kWを超過する空中線電力のアマチュア局の開設は絶対に不可能とは言えないが、電波を有効に利用するため、全ての無線局はその業務を行うのに必要な最小限度の電力を輻射するものとされており、アマチュア局の業務を行うのに必要な最小限度の電力であることの正当で明確な理由の説明が必要となる。また免許の扱いは総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)決裁でなく総務省総合通信基盤局回付(すなわち放送局や大電力の業務無線局の送信所同様に総務大臣直接免許)になるなど、事実上相当の困難を伴う。実際、短波以外における大出力が月面反射通信専用設備以外で許可された例はほとんど無い。
第二級アマチュア無線技士(略称:2アマ) Amateur Second-Class Radio Operatorアマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作
第三級アマチュア無線技士(略称:3アマ) Amateur Third-Class Radio Operatorアマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上または8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作従って、10MHz帯、14MHz帯の運用はできない。
第四級アマチュア無線技士(略称:4アマ) Amateur Fourth-Class Radio Operatorアマチュア無線局の無線設備で空中線電力10W以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数を使用するもの、空中線電力20W以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)従って、10MHz帯、14MHz帯、18MHz帯および4630kHzを含む全周波数帯のモールス符号による電信の運用はできない。
試験科目
3アマ
無線工学
1.無線設備の理論、構造及び機能の初歩
2.空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の初歩
4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の初歩
法規
1.電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要 注 モールス符号の理解が含まれる。
2.国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の簡略な概要
4アマ
無線工学
1.無線設備の理論、構造及び機能の初歩
2.空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
3.無線設備及び空中線系の保守及び運用の初歩
法規 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
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